患者さんの権利と責務

京都田辺中央病院は、医の倫理と病院の理念に基づいた医療を積極的に推進していくために、患者さんの人権を尊重した「患者中心のチーム医療」を推進し、安全・安心で良質な医療の提供に努めてまいります。
同時に、「患者中心のチーム医療」を進める上で、患者さんと医療者との信頼関係が重要とされています。
以下に掲げる事項は、患者さんが医療を受けるにあたり、守られるべき権利と守るべき責務を示したものであり、十分にご理解いただきますようお願いいたします。

患者さんの権利

  • 人間としての尊厳を守られ、公平に良質な医療を受ける権利があります。
    患者さんは、人格や考え方、価値観など人間としての尊厳を尊重され、誰もが良質で安全な医療を公平に受ける権利があります。
  • 自分が受ける診療について、理解できるまで説明を受ける権利があります。
    医師は、患者さんにご自身の病気について分かりやすく説明をする義務があり、患者さんは知る権利があります。
    患者さんは、ご自身の病気について治療や検査などご理解できないことがあれば、遠慮なく何度でも説明を受けることができます。
  • 自分の治療計画に参加し、自分の治療方針を決定する権利があります。
    患者さんは、ご自身が受ける治療や検査について、目的や必要性、効果や危険性あるいは他の治療方法の有無について十分な情報提供を受け、理解、納得した上で、選択・決定する権利があります。
    治療方法に複数の選択があり、生命予後や生活、QOL(生活の質)に与える影響が異なる場合、決定を下すにあたり、主体的にかかわる権利があります。
  • 自分の治療計画について、自分で病院を選択、他の医師から意見を聞く権利があります。
    患者さんは、どのような治療や検査を受ける上でも、他の医師の意見(セカンド・オピニオン)を求める権利があります。
  • 自分の個人情報やプライバシーが保護される権利があります。
    患者さんは、診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られる権利があります。
    診療の過程で明らかになった情報は、ご自身の承諾なしに第三者に開示されない権利があります。

患者さんの責務

  • 自分の健康情報を正確に提供する責務があります。
    安全で良質な医療を提供するためには、医療者にご自身の健康に関する情報を正確に提供する責務があります。
  • 自分の意向を正確に提供する責務があります。
    自分の価値観や考え方、懸念事項を正確に提供する責務があります。
  • 自分が受ける診療について、理解するまで問う責務があります。
    説明を受けてもよく理解できなかったことについては、十分理解できるまで質問する責務があります。
  • 病院内の規則を守り、社会的ルールを踏まえて、全ての患者さんが快適に療養できるように配慮する責務があります。
    医療者による診療の提供や全ての患者さんの診療に支障を与えないようにすること、快適な療養環境を乱さないように配慮する責務があります。

小児患者さんの権利

日本小児科学会は、すべての子どもは何歳でも、病気や障害があったとしても関係なく、平等に大切にされ、楽しく過ごせるよう子ども憲章を宣言しています。当院もこの宣言に従い、下記に示すお子様とのお約束を全て遵守します。

医療における子ども憲章(公益社団法人 日本小児科学会 2022年3月)より一部改編

  • 1. 人として大切にされ、自分らしく生きる権利
    子どもを一人の人として尊重し、子どもの権利を重んじ、どんな時でも子どもができるかぎり幸福でいられるようにすることを考えます。
  • 2. 子どもにとって一番よいこと(子どもの最善の利益)を考えてもらう権利
    常に子どもにとって最も良いことかどうかを第一に考えます。当院で働くすべての大人が子どもの権利が保障されているかどうかを確認し、改善に努めます。
  • 3. 安心・安全な環境で生活する権利
    子どもがいつでもその子らしく健やかでいられるように適切な治療を行います。これはこころやからだの障害の有無、貧富格差、能力の差などによって差別されません。
  • 4. 病院などで親や大切な人といっしょにいる権利
    子どもが安心して医療を受けることができるように、子どもが希望する親、あるいはそれに代わる人と一緒に過ごせるようにします。
  • 5. 必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利
    子どもの年齢や発達段階に応じて、できるだけわかりやすく情報を提供し、子どもが気持ちや意見を表明しやすいようにします。そして治療やケアの方針を決める時は、子どもが表明した気持ちや意見を一番に大事なものとして考えます。
  • 6. 希望どおりにならなかったときに理由を説明してもらう権利
    子どもが治療方針に納得できなかったり、理解できなかったりした場合は、再度子ども自身の意思や意見を聞き、話し合う機会をつくります。
  • 7. 差別されず、こころやからだを傷つけられない権利
    子どもが持つ病気や障害を理由に差別されないようにします。また、子どものこころやからだを傷つけるあらゆる行為から子どもを守ります。痛みや苦痛を伴う検査や処置、診察においては、子どもの発達段階に応じた説明を心がけます。
  • 8. 自分のことを勝手にだれかに言われない権利
    子どもの病気や治療について情報を共有する場合は、状況に応じて子どもにその理由を説明し確認します。
  • 9. 病気のときも遊んだり勉強したりする権利
    子どもの病気や障害などの有無にかかわらず、家族と一緒に遊んだり学んだりできる場所を提供できるよう努力します。
  • 10. 訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利
    当院のスタッフは、子どもの治療やケアに関する専門的な訓練を受け、高いレベルの技術を身につけて、子どもにとって何が大事かを一緒に考えるようにします。
  • 11. 今だけではなく将来も続けて医療やケアを受ける権利
    子どもが地域で継続的な医療やケアをうけることが出来るよう、子どもを取り巻く環境を整備します。子どもを守るために必要な情報を、子どもあるいは保護者の方に確認の上地域で共有し、施設間で連携を行います。

医療安全宣言

私たちは、患者さんにとって、医の倫理にもとづき良質で安全な医療を提供するよう努め、日々、「安全文化」を醸成していきます。

  • 患者さんやご家族に信頼され、安全な医療を提供するように努めます
  • 安全な医療を提供するために、職員それぞれが確固とした倫理観にもとづき、行動します
  • 安全で安心できる快適な医療を提供するために、安全面に配慮した療養環境や作業環境を整えます
  • 最新の情報や知見にもとづいて、医療安全対策の見直しや改善を行います
  • 患者さんと相互の信頼や協力関係のもとに、患者さんが主体的に医療に参加できるよう取り組みます

2024年6月1日  京都田辺中央病院 院長

感染防止宣言

私たちは、院内感染防止対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供に努めます。

  • 患者さんやご家族に信頼され、安全な医療を提供する病院にふさわしい感染防止対策に積極的に取り組みます
  • 十分な感染防止対策を行うために、職員それぞれが確固とした理念にもとづき、行動します
  • 安全で安心できる快適な医療を提供するために、感染面に配慮した療養環境や作業環境を整えます
  • 最新の情報や知見にもとづいて感染防止対策の見直しや改善を行います
  • 患者さんと相互の信頼や協力関係のもとに、患者さんと一緒に対策を進めていけるよう取り組みます

2024年6月1日  京都田辺中央病院 院長

暴言・暴力・迷惑行為
への対応

当院では、「職員に対するいかなる暴言・暴力は許さない」方針としております。暴言・暴力、理不尽な要求など迷惑行為があった場合、患者様・ご家族の皆様、職員の安全確保のために、警察に通報するなどの対応いたします。予めご了承いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。

暴言・暴力・迷惑行為への対応

「ご意見箱」
ご意見・ご要望へのご回答

当院では、「ご意見箱」を受付周辺や各病棟に設置し、よりよい病院をめざして、患者さまやご家族から病院に関するご意見をいただきたいと考えております。
皆さまからのご意見・ご要望につきましては、関係部署よりご回答させていただきます。
なお、回答については、お時間を要する場合があります。ご理解の程、よろしくお願いします。

患者さんへのお願い

携帯電話の使用

携帯電話の使用にあたっては、マナーを守ってご使用ください。

  • 院内ではマナーモードに切り替えてください。
  • プライバシー保護のため写真、動画の撮影、音声録音は禁止しています。

敷地内禁煙について

  • 敷地内禁煙のお願い
    当院は健康増進法第25条の定めにより、受動喫煙防止及び健康管理のため禁煙対策に取り組んでおり、敷地内での喫煙を禁止しております。ご来院、ご入院中の患者さんには、禁煙(非燃焼・加熱式たばこ含む)の厳守をお願いいたします。
    また、病院建物内のみならず、病院玄関、駐車場、近隣道路を含め、周辺においてもマナーをお守りいただき、病院敷地内全面禁煙にご理解とご協力をお願いいたします。
  • 健康増進法第25条
    (受動喫煙の防止)
    第25条
    学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
    参考:健康増進法 第五章 第2節 受動喫煙の防止(抜粋)
  • 受動喫煙
    受動喫煙とは他人のたばこの煙を吸わされることをいいます。
    喫煙者の周りにいる人は、副流煙(たばこの先から立ちのぼる煙)にさらされて、自分の意思に関係なく、主流煙(喫煙者本人が吸う煙)の何倍もの有害物質で健康に影響を受けてしまいます。
    喫煙が肺がんをはじめとするがん、心臓病、脳梗塞、妊娠合併症、乳幼児突然死症候群などの多くの病気をひきおこすことが明らかにされており、喫煙者だけでなく、たばこを吸わない大切な家族や周囲の健康に悪影響を及ぼします。
  • 禁煙外来
    当院には、「たばこをやめたい」とお考えの方の為の禁煙外来があります。
    喫煙は、肺がんをはじめとするがん、心臓病(狭心症、心筋梗塞など)や脳梗塞などの突然死に繋がる疾患に影響を及ぼします。
    禁煙を始めるのに遅すぎるということはありません。いつから始めても直後から効果は現れ、その後も長期にわたり効果が継続します。

個人情報保護方針

個人情報保護方針はこちらをご覧ください。

輸血拒否に対する基本方針

  • 1. 京都田辺中央病院では、輸血拒否に対して「相対的無輸血(患者ご本人の意志を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、医師が必要と判断した時は輸血を行う)」を基本方針とします。
  • 2. 「宗教的信念による輸血拒否」に対しては患者さん個人の権利として尊重し、可能な限り無輸血治療を行います。
  • 3. 相対的無輸血についての当院の方針を十分説明し、患者さんの自己決定を尊重します。絶対的無輸血(輸血が生命の維持に必要な場合でも輸血を行わないこと)を希望される場合には、それに対応できる他の医療機関への転院をお勧めします。
  • 4. 緊急時を除き、臨床倫理コンサルテーションチームから相対的無輸血についての説明を受けた上で当院での治療を選択された場合、同意内容の範囲で輸血の必要が生じた場合は、輸血の同意・署名が得られなくても、意識の有無、年齢に関わらず輸血を実施させていただきます。
  • 5. 救急搬送された場合や、院内での予期しない急変の場合など、時間的余裕がなく絶対的無輸血に対応する医療機関への転送が不可能で、輸血が必要な時には緊急避難的に輸血をさせていただきます。

なお、絶対的無輸血の実施に必要な「免責証書」は使用いたしません。

治療上必要となった場合の
医薬品等の適応外使用について

医薬品や医療機器は、医薬品医療機器等法に基づいて厚生労働省が承認した方法で使用することが求められていますが、当院での治療上、承認された方法以外での使用方法(適応外使用)が必要となった場合には、院内の委員会(倫理審査委員会)において審議し、その有効性・安全性に問題が無いと認められた場合に限り、使用することとしています。
適応外使用を行う場合、通常は医師等が説明文書などを用いて患者さんに説明し、同意を得ることとしていますが、充分な科学的根拠があり、複数の患者さんに有益であることが認められる場合には、文書等による説明・同意取得を例外的に簡略化し、当ホームページ上でその内容について情報公開をしています。
患者さんは、その治療内容を確認し、治療を拒否することができます。各治療の内容について詳しくお知りになりたい場合や、治療を拒否されたい場合は、各治療の情報公開用文書に記載された問合せ先までお知らせください。